1994-06-21 第129回国会 参議院 厚生委員会 第7号
保健所長が医師でなければならないという保健所法施行令第四条あるいはまた社会福祉事業法など、関係法規というものを見直して両方の組織の連携がスムーズにいくようなことを今図らなければならない時期に来ているんではないかというふうに思うわけでございますが、健康政策局長と社会・援護局長、それぞれにお考えを承りたいと存じます。
保健所長が医師でなければならないという保健所法施行令第四条あるいはまた社会福祉事業法など、関係法規というものを見直して両方の組織の連携がスムーズにいくようなことを今図らなければならない時期に来ているんではないかというふうに思うわけでございますが、健康政策局長と社会・援護局長、それぞれにお考えを承りたいと存じます。
なお、法令上のお話はあるいは厚生省の御担当の方から御答弁になるのが適当かと思いますが、私ども承知いたしておる限りでは、御指摘のとおり保健所法施行令で人口おおむね十万を基準とするということでございますが、ただし書きがございまして、「交通事情、他の官公署との関係、公衆衛生状態、人口の分布状態等を考慮し、特別の事情があるときは、この限りでない。」というように承知をいたしております。
保健所というのは、これは保健所法施行令では、十万人におおよそ一カ所の保健所を置かなければならないと定められているんですけれども、この政令はまだ生きておりますか。
○政府委員(紀内隆宏君) 再々申し上げますけれども、保健所法施行令の書きぶりは、「人口おおむね十万を基準として設置するものとする。」として、ただし書きで他の諸条件を勘案することになっているわけでございまして、現実に各団体の置かれている条件を見ていった場合に現在の設置数になっているんではないかと、このように考えております。
○吉崎政府委員 保健所法施行令第二条におきまして「人口おおむね十万を基準として設置する」ですけれども、交通事情とか公衆衛生の実態、人口分布の状況など「特別の事情があるときは、この限りでない。」となっているわけであります。千葉県の場合におきましても、例えば千葉市の中央保健所は七十四万六千四百三十人、これは確かに多過ぎると思います。しかし一方、四万一千百五十九人のものもございます。
○池端委員 今言われたのは保健所法施行令の第二条のところでございますね。「保健所は、人口おおむね十万を基準として設置するものとする。但し、交通事情、他の官公署との関係、公衆衛生状態、人口の分布状態等を考慮し、特別の事情があるときは、この限りでない。」こういうことですね。
それにいたしましても保健所の歯科医師あるいは歯科衛生士というのは必ずしも十分な配置とは申せませんが、昭和五十四年五月に保健所法施行令の一部を改正いたしまして、保健所に置くべき職員として歯科医師及び歯科衛生士というものを追加いたしました。歯科衛生士もだんだんと増加してきております。今後ともその努力を続けていきたいと思います。
したがいまして、昭和五十四年五月に保健所法施行令の一部を改正いたしまして、保健所に置くべき職員として歯科医師及び歯科衛生士を追加いたしました。ペースは遅うございますけれども、確実に増加いたしております。今後とも努力いたしたいと思います。
保健所法施行令第五条で確かにいまおっしゃったように「保健所には、地方の実情に応じ、医師、薬剤師、獣医師、保健婦、助産婦、看護婦、」これこれこれの「必要な職員を置かなければならない。」と書いてあります。その中に歯科がないではないかと。先般来の改正で獣医師というものを入れました。
で、受けた形での保健所法施行令の第五条、これは「その他保健所の業務を行うために必要な職員を置かなければならない」で、どう読んでみましても、完全に区分しているのではない、こういうふうに思われるんですよ。そこで法制局にお尋ねしたいんですが、この対象職員、対象外職員という形のものを設けて、そして区別して財政措置をする、しない。これまた地方財政の趣旨からいくと、どうも腑に落ちない面があるわけですね。
○和田静夫君 保健所の運営というのは、保健所経理事務合理化法に基づいて政令、保健所法施行令の第九条、そういうものによって厚生大臣の定める基準によって補助が行われることになっているわけですが、保健所法第二条の事業の範囲ですが、この範囲は包括的かつ相当広範囲にわたっております。
○政府委員(前田正道君) 先ほどの御答弁の繰り返しになるかとも存じますけれども、保健所法施行令の九条におきます厚生大臣の定める基準というものが地方財政法の趣旨に反していないという前提に立ちますならば、問題はその基準のあり方が合理的であるかどうかということに帰着するのではなかろうかと思います。
○大出分科員 あと二分ぐらいしかございませんが、羅列的に二、三点申し上げますので、羅列的な御回答をいただけば結構ですが、保健所法施行令というのがございます。
○佐分利政府委員 まず、保健所法施行令第五条に獣医師が入っておりませんのは、保健所の補助職員の定数で多いものから八つの職種を具体的に挙げて、そのほかは「その他」でくくっておるわけでございます。しかしながら、獣医師さんは最近各保健所の主任技師だとか衛生課長、その他要職についたりしておりますので、これは将来の問題として検討いたしたいと思っております。
とありますが、私は特別区と保健所法施行令の政令市とはだいぶ違うんじゃないか、ことにその地域的な態様がだいぶ違うのではないかと思うのであります。たとえば札幌とか仙台とか、広島とか、鹿児島とか、これらはみんな政令市、いわゆる保健所法施行令の政令市でございます。一応例として北から南まであげたんですが、これらの政令市と東京の特別区とはだいぶ違う。これらの政令市は一応地域的に独立していると思うんです。
というのは保健所法施行令第五条には検査技師の名称といいますか、これがないのですね。業務制限でないからだろうと思いますけれども、「その他」の中にすべて包括されてしまっているわけですが、私は、やはり衛生検査技師の仕事の重要性の立場からいって、その身分、位置づけはもっと法的にも確立されなければならない。
保健所法施行令によれば、二条は、「保健所は、人口おおむね十万を基準として設置するものとする。」というようにいっているんですよ。十万をこえたところへ県がつくりたいといったら、国がちゃんとそれに対して補助を出すべきなんですよ。それを、医者が足らぬとか、やれなんだとか、ややこしいことをあなた方は言っておるが、どうなんですか。問題というものは、あなたが言うところにあるんじゃないですよ。
になってまいりまして、妊産婦の奥さん方でもここからここの保健所まで参りますのには、いまちょっと、今年度はあと三カ月ほどはここに仮庁舎があって増築中だそうですけれども、乗りかえ乗りかえで一時間半ぐらいかかって毎月やってこなければならない、こういう状況にあるわけでございまして、こういう実態の中でまだ新しい方向が出ないわけですから、古い体制のまま参りますと、保健所の設置基準についていえば、先ほどおっしゃいましたように保健所法施行令第二条
保健所は、從來、都道府縣及び大阪、京都、横浜、神戸、名古屋の各都市がこれを設置することになつておつたのでありますが、さる四月から、これらの都市以外の都市においても、特に保健所法施行令第一條に定められた都市は、保健所を設置することになりましたから、從來、これらの都市にあつた保健所は、都府縣立から市立に移管されることになり、その機関に勤務する職員は、道府縣の吏員から市の吏員となることになりましたので、これらの
保健所は從來都道府縣及び大阪、京都、横濱、神戸、名古屋の各都市がこれを設置することになつておつたのでありますが、去る四月から、これらの都市以外の都市においても、特に保健所法施行令第一條に定められて都市は、保健所を設置することになりましたから、從來これらの都市にあつた保健所は、都道府縣立から市立に移管されることになり、その機関に勤務する職員は、道府縣の吏員から市の吏員となることになりましたので、これらの